入院医療費について

個室使用料について

個室を希望される方は、診療費のほかに1日当たり、次の料金をいただいています。 (1日とは早朝6時に入院されても23時に入院された場合でも1日となり、1日分の料金が算定されます。例えば1泊2日の入院では個室使用料金は2日分となります)

病室 仕様 金額
個室 トイレ・シャワー付 10,000円
トイレ付 4,000円~5,000円

※料金には別途消費税がかかります。

救急で入院される方や病状により、転床、転棟をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。

お支払いについて

入院医療費のお支払いおよび退院会計

入院医療費は、月末締めで計算した後、翌月7日頃に請求いたします。
お支払いは1階の会計窓口にてお願いいたします。

お支払い可能時間帯

平日(月~金・祝祭日は除く) 9:00~17:00
土曜日(第1・第3) 9:00~12:00
日曜・祝祭日 会計は取り扱いません

限度額適用認定証について

制度について

入院医療費(健康保険分)が高額になった場合、窓口負担を一定の限度額にとどめ、ご負担を軽減することができる制度です。(限度額は所得区分に応じて異なります)

いつ申請するのか?

入院前に申請してください。入院してからも申請できますが、月をさかのぼっての申請はできませんのでご注意ください。なお、入院費は、限度額を確認し、計算します。限度額適用認定証が届きましたらお早めに1F受付へ提示してください。

180日を超える入院について

同じ症状による通算のご入院が180日を超えますと、患者様の状態によっては、入院基本料の85%のみが保険診療扱いとなり、残りの15%については選定医療費として患者様に負担していただく事となります。
ご入院時に入院履歴の確認や、退院証明書の提出をお願いしておりますが、これは入院期間の算定の方法が、当院のみではなく、同一の傷病で入院されれば、他の医療機関の入院期間を通算されるためです。当院で180日に達しなくても、他の医療機関の入院期間を合算して180日を超えた場合には選定療養の対象となる場合があります。これらは、国の医療政策によるものであって、新たに医療機関の収入が増えるものではありません。

当院ではご入院期間が180日を超えた日より以下の金額が患者様の負担になります。

一般病棟入院基本料・・・1日につき 1,920円(税込み)

ただし、以下の状態にある患者様は選定療養の対象とはなりませんので、選定療養費の徴収はいたしません。

  • 厚生労働大臣が定める難病に罹られている方
  • 重症者病室に入院されている方
  • 重度の肢体不自由者、重度の意識障害者(日常生活自立度ランクB以上)
  • 脊髄損傷等の重度障害者
  • 人工呼吸器を使用されている方
  • 人工透析を週2回以上実施されている方(日常生活自立度ランクB以上)
  • その他

※ 選定療養費が発生する場合には別途説明いたします。

申請・詳しいお問い合わせについて

申請、詳しいお問い合わせは下記へお願いいたします。

社会保険に加入されている方
お勤め先または各健康保険組合
国民健康保険に加入されている方
市町村窓口

面会について

面会時間
13:00~19:00

お問合せ

お電話でのお問合せ
027-322-4067